平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 4〕 Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
 Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
 AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
 AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。


《総 論》 選択肢1は速攻で× 「所有権が時効で消滅する」だってさ。しないっつうの。選択肢2もラッキーな×。そんなわけないだろっ! 選択肢3もテキストどおりだよん。この問題は正解すべし!
× 所有権は消滅時効にかからない。ただし、誰かに奪われる(時効取得される)キケンあり。誰かに奪われるため、反射的に所有権を失うことになる。
× 抵当権も独立して消滅時効にかからない。被担保債権(もともとの金銭債権)が時効消滅すれば消滅する。そりゃそうでしょ。『債権なきところに抵当権なし』
× 時効によって消滅した債権でも、消滅前に相殺できる状態だったら、その債権者は相殺することができる。自分の債権が消滅してしまっても相殺できるっていうんだから、変といえば変だけど。
あーマヌケ!。消滅時効が完成しているのに債務の承認をしたというシチュエーション。判例によると『消滅時効の完成を知らなかったとしても、その債務者は消滅時効を援用することはできない』となる。

>>> 次の問題
>>> 平成17年表紙
>>> HOME



宅建ダイナマイト受験倶楽部
このサイトの全ての著作権は大澤茂雄に帰属します。
Copyright(C) 2004〜2007 SHIGEO OSAWA.All right reserved.