平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 25〕 農地法(以下この問 において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
 住宅を建設する目的で市衛化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。


《総 論》 まいどおなじみの農地法。出題パターンも、まあいつもどおりといえるでしょう。余裕でゲットしてちょ。
× 相続で取得した農地(ちなみにこの場合は農地法上の許可は不要)を転用しようというワケだから、そりゃ農地法第4条の許可を受けなければならないでしょ。『市街化調整区域』で『農業を営む者の自宅』というパターンで、都市計画法の開発許可不要パターンとの混同を狙ったヒッカケ。
こんな基本中の基本を出しちゃっていいんですかあ〜。受験生全員正解しちゃいますよお〜。市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
× えーと、これもまいどおなじみ。取得したのは原野であって農地ではないので、あたりまえだけどこの取引については農地法上の許可はいらない。で、取得した原野を開墾して農地にしたら、その後、農地法上の“農地”として扱われますけど。
× 『市街化調整区域内の“農地”を駐車場に・・・』とありますので、たとえ遊休化されていても“農地”として扱いましょう。農地を転用することになるので、農地法第4条の許可が必要です。で、実際のところ、農地になるのかどうかわからない場合は、地元自治体の農業委員会に問い合わせてください。

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