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相続で取得した農地(ちなみにこの場合は農地法上の許可は不要)を転用しようというワケだから、そりゃ農地法第4条の許可を受けなければならないでしょ。『市街化調整区域』で『農業を営む者の自宅』というパターンで、都市計画法の開発許可不要パターンとの混同を狙ったヒッカケ。 |
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こんな基本中の基本を出しちゃっていいんですかあ〜。受験生全員正解しちゃいますよお〜。市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 |
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えーと、これもまいどおなじみ。取得したのは原野であって農地ではないので、あたりまえだけどこの取引については農地法上の許可はいらない。で、取得した原野を開墾して農地にしたら、その後、農地法上の“農地”として扱われますけど。 |
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『市街化調整区域内の“農地”を駐車場に・・・』とありますので、たとえ遊休化されていても“農地”として扱いましょう。農地を転用することになるので、農地法第4条の許可が必要です。で、実際のところ、農地になるのかどうかわからない場合は、地元自治体の農業委員会に問い合わせてください。 |